届出電気通信事業者?登録電気通信事業者?自分が出すのはどっちが正解?

夏到来!真っ青な海!照りつける太陽!よく冷えたスイカ!電気通信事業者届出!

さて、ユーザー同士のやりとりが発生するウェブサービスを運営するためには、総務省への「届出電気通信事業者」の届出が必要なのですが、似た言葉がたくさん出てきて紛らわしかったので整理してみます。

まず、通信電気通信事業者には4つの区分があります。

  1. 届出電気通信事業者
  2. 登録電気通信事業者
  3. 届出認定電気通信事業者
  4. 登録認定電気通信事業者

結論から言うと、サーバを借りてチャットやブログサービスなど提供するだけなら1が正解です。(旧一般第二種というらしい)

届出書(様式8)・ネットワーク構成図(様式3)・提供する電気通信役務(様式4)と法人なら登記事項証明書の原本、それから定款の写しと返信用封筒を(登記簿の本店所在地の)管轄の通信局に送りましょう。

さて、1〜4までややこしいですが、超ざっくりとした選び方は

  • 回線を設置・提供しないなら届出事業者(1か3)
  • 回線を設置・提供するなら登録事業者(2か4)

となります。
例外として、小規模で回線を設置・提供するなら届出事業者(1か3)に含まれます。

小規模とされる条件ですが

・端末系伝送路設備が一の市町村※の区域に留まること
・中継系伝送路設備が一の都道府県の区域に留まること
※特別区・政令指定都市にあっては、「区」とする。

総務省

となるようです。


さらに認定というものがありまして、

電気通信回線設備を設置する事業者(届出事業者・登録事業者)のうち、公益事業特権※を希望する事業者については、申請により事業の「認定」を行います。

総務省

というものだそう。
したがって、

  • 公益事業特権を希望する届出事業者は、届出認定電気通信事業者(3)
  • 公益事業特権を希望する登録事業者は、登録認定電気通信事業者(4)

を選ぶわけですね。
ちなみに公益事業特権というのは下記のようなものだそう。ケーブル敷設工事なんかで必要になりそうですね。

・道路占用に当たっての道路管理者の義務許可
・他人の土地の使用権の設定
・海底ケーブルを敷設する際の公用水面の使用
・共同溝・電線共同溝などの利用 等の特権

総務省

そうじゃない人はだいたい1の届出電気通信事業の申請をしたらOKです。

後半全然ウェブサービス関係ないですが勉強になりました🏆

総務省|関東総合通信局|電気通信事業の手続き

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